事業の発展と従業員の幸福を応援します。

起業・創業

起業・創業をトータルにサポートします!

 これから独立開業を予定している方、既に開業して間もない方、
ご心配なことは山ほどあるのではないでしょうか?

当事務所では、

開業前から開業後を通してトータルにサポートします。

助成金を活用しましょう

 開業にあたっては何かと出費がかさみます。
そんな時は、国からもらえる返金不要の助成金を調べてみましょう。
助成金にはいろいろな種類の助成金があり、それぞれ受給要件が異なります。
所定の手続きを踏まずに独立操業してしまうと、たとえ受給要件に該当しても、
受給することができなくなってしまいますので、独立・創業前から十分な準備が必要です。
事前に専門家にご相談することをお勧めします。

法人設立手続き

 会社設立には書類を集めたり、作成したり、関係各所に届け出たりと、
数多くの手続きをこなさなければなりません。
手続きや書類に不備があれば、会社が設立できなかったり、
設立時期が後にずれ込むこともあります。
スムーズに会社を設立することができるようにサポートします。

開業後の届出・手続き

 従業員を一人でも雇い入れると、労災保険の加入手続きを行います。
法人は従業員がいなくても社会保険に強制加入となります。
代表者一人でも社会保険に加入します。
その他に、税務署、都道府県税務事務所、市町村役場に法人設立届出書等を提出します。

給与計算・会計帳簿記帳

会社経営を行う上で、会計記帳は大切な仕事。
とはいえ、毎月の領収書の整理、記帳、給与計算はとても面倒です。
専任の事務員を雇う程でもないし、極力出費は押さえたい。
でも、面倒な事務から解放され、本業に専念したい。
このような、事業主の皆様の事務をお手頃な料金でバックアップします。

開業後に必要な手続き

会社を設立した場合に、届出が必要な諸官庁は
税金関係で、税務署、市区町村役場及び県税事務所(東京23区は都税事務所)
保険関係で、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所です。

届出が必要な諸官庁と必要な提出書類と提出期限は以下のとおりです。

税金に関する手続き

税務署への届出

 会社を設立した場合には、法人税や消費税など、国に収める税金に関する届出を所轄の税務署にしなければなりません。
提出期限はそれぞれ異なりますが、何度も足を運ぶ手間を省くためにも書類は一度に作成しましょう。

  • 必ず提出しなければならない書類
届け出書類の名称内       容いつまでに
法人設立届法人を設立した時に提出設立の日から2か月以内
給与支払い事務所等の開設届出書給与の支払い事務を取り扱う事務所を開設した場合開設した日から1か月以内

  *定款、謄本等を添付します。

  • 評価等の方法を選択する場合の届け出書類
届出書の名称内     容いつまでに
棚卸資産の評価方法の届出書(*1)商品の在庫の評価方法を届け出る書類最初の事業年度の確定申告書の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出書(*2)償却方法を選択する場合に届け出る書類最初の事業年度の確定申告書の提出期限

 *1 提出がなかった場合は、「最終仕入原価法]で評価する。
 *2 提出がなかった場合は、「定率法」で償却する。

  • 税法上の特例等を受けるための届出書類
届出書の名称内    容いつまでに
青色申告書の承認申請書欠損金の繰越など青色申告の得点を受ける事業年度開始の前日まで、設立1期目は設立後3か月以内のいずれか早い日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書支給人員が9人以下の場合年2回にまとめて納付できる承認を受ける前月末日


市町村役場及び都道府県税事務所への届出

 会社を設立した場合には、住民税や事業税などの税金に関する届出をしなければなりません。
なお、東京23区内と他の都道府県で届出様式と提出期限が異なります。

届出書の名称内     容いつまでに
法 人 設 立 届法人を設立した時に提出 設立の日から1か月以内


保険に関する手続き

会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には

  • 労災保険(労働者災害補償保険)と
  • 雇用保険の適用が
              義務付けられます。

労災保険とは従業員がケガをした場合に給付が受けられるものです。
雇用保険とは従業員が失業した時に給付が受けられるものです。
この2つを総称して労働保険と呼びます。

労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、
ハローワークで雇用保険の加入手続きをします。
労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、
まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローーワークへ行きます。

また、

  • 病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、
  • 介護に備える介護保険、
  • 老後の生活保障を受けられる厚生年金
    この3つを総称して社会保険と呼びます。

会社(法人)の場合はその規模にかかわらず
すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。

労働基準監督署への届出(労災保険加入手続き)

届出書類内     容いつまでに
保険関係成立届労働者を1人でも雇い入れたら届け出ます保険関係成立日から10日以内
概算保険料申告書概算の保険料を申告納付します保険関係成立日から50日以内(実際には成立届と同時に提出する)

  *この届出書を提出するときは、事業の種類について注意が必要です。
   この種類が違うと保険料率が違ってきますから保険料の納付にも影響します。
  *会社の登記簿謄本(個人事業主は住民票)を添付します。

ハローワークへの届出(雇用保険加入手続)

提出書類1内    容いつまでに
適用事業所設置届適用事業所になった場合届出る事業所を設置した日の翌日から10日以内
資格取得届被保険者に該当するときに届出る採用した日の翌月10日まで
労働保険関係成立届写し労働基準監督署の受付印のあるもの適用事業所設置届と同時に

 *会社の登記簿謄本(個人事業主は住民票)を添付します。


年金事務所への届出(健康保険・厚生年金保険加入手続)

提出書類内    容いつまでに
新規適用事業所調事業所の概略を記載強制適用になってから5日以内
新規適用届適用事業所になった場合届出る強制適用になってから5日以内
被保険者資格取得届被保険者となる人数分提出する5日以内
被扶養者(移動)届被保険者に被扶養者がいる場合5日以内
法人登記簿謄本交付後3か月以内新規適用届と同時

 *登記簿謄本と事業所所在地が異なる場合は、賃貸借契約書の写し(事業所を借りている場合)事業所開設届の写し、定款の写しが必要になります。

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